2015年度税制改正で特定空家の固定資産税特例を除外
近年、増え続ける空き家問題の対策として、政府は「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定し、2015年(平成27年)5月26日から完全施行しています。
年々増え続ける空き家は、2013年に全国での総数が約820万戸となりました。増加していく理由には、次のようなことが考えられます。
- 両親が亡くなった後、実家を継ぐ方がいない
- 親が介護施設に入居し、住む方がいない
- 転勤になり、住む方がいない
- 建物があると固定資産税が優遇される
- 解体費用がかかる
空き家を長期間放置することによって、地域に住む人たちの生活環境が悪化することから、政府は2014年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を公布、2015年5月26日から完全施行となりました。
特定空家等に認定された際、勧告を受けた場合には、固定資産税が優遇される特例が受けられなくなります。住居の場合、土地に対する固定資産税は、「住宅用地の課税標準の特例」を受けられることになっています。
以前は住居として利用していた空き家の固定資産税は、住宅用地の特例によって優遇されています。
ただ、家のメンテナンスを怠りそのまま放置すると、自治体の指導を受けることになります。その時点で、修繕や解体などを行えばいいのですが、そのまま放置し続けると、次に自治体から勧告を受けます。
この勧告を受けると、上記住宅用地の特例は除外となります。つまり、これまで1/6(1/3)だった固定資産税が6倍(3倍)かかることになるのです。
「空き家を放置している」「今後、放置せざる負えない」といった状況の方は、早めの処分を検討しましょう。
まずはお気軽にご相談ください。