不動産売却でよく耳にする『路線価』とは?
路線価、公示価格、基準地価など、ひとつの土地には、いくつかの価格がついています。ここでは、毎年7月に国税庁から発表される「路線価」についてご紹介します。
路線価と聞くと、鉄道が関係しているように思われがちですが、鉄道の路線とはまったく関係はありません。路線価は、相続税や贈与税を計算するときの基準となるもので、主要道路に面する標準的な宅地1平方メートルあたりの評価額のことです。毎年1月1日時点の価格として評価し、7月1日頃に国税庁が公表しています。
路線価には、相続税路線価と固定資産税路線価の2種類があります。それぞれの違いは、次の通りです。
相続税路線価 | 国税局(税務署)が決定するもので、相続税や贈与税の算出に使います。 一般的に路線価といえば、この相続税路線価を指すことが多いです。 |
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固定資産税路線価 | 各市町村が決定するもので、固定資産税、都市計画税、 不動産取得税、登録免許税の算出に使います。 |
どんなときに使うのですか?
例えば土地を相続した場合、土地の価格を算出して相続税の基礎控除額を超える場合は、相続を開始した日の翌日から10カ月以内に税務署へ申告しなければなりません。このとき土地の価格を算出するのに、路線価を使用するのです。
目安は公示価格の80%
路線価は、公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士による鑑定評価価額、精通者意見価格をもとに決められます。目安としては、おおむね公示価格の80%程度です。全国の主要道路で価格が決められるのですが、まず県庁所在地での最高路線価を決定し、その価格をもとに各所の路線価を決めるという方法が採られています。